ゴルフ会員権 住証ゴルフ会
関東ゴルフ会員権取引業協同組合
住証ゴルフ会 株式会社住証 東京都中央区京橋2-12-1
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税金について
会員権を譲渡して利益が出た場合、譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となりますので毎年2月16日〜3月15日までに所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。

税金の算出方法は会員権を保有していた期間により、<短期譲渡><長期譲渡>の二つに分かれます。
なお、会員権の保有期間が5年を超えれば、長期譲渡として、課税所得が1/2に減額されるという特典があります。

所得税の算出方法
売却金額  -  所得費用  -  譲渡費用  -  特別控除額  =  所得税がかかる金額
売却金額 : 手数料を引く前の金額
所得費用 : 購入価格と購入時に支払った手数料や名義変更料の合計金額です。
購入価格が不明な時は売却金額の5%となります。
譲渡費用 : 売却時に支払った手数料などです
特別控除額 : 売却益を上限として最高50万円控除できます
所得税がかかる金額 : 保有期間が5年(長期)を超える場合は、1/2減額できます


譲渡益が出た場合
  • 980万円-560万円  420万円 (譲渡益)
  • 基礎控除  50万円 (年間)
  • 5年未満(短期譲渡取得)課税対象額  420万円-50万円=370万円
  • 5年以上(長期譲渡取得)課税対象額  370万円÷2=183.5万円

    ●その年度の年収に上記の金額を合算するのが課税対象額になります。

譲渡損が出た場合
譲渡損が発生した場合は総合課税なので、他の課税所得の合計より損失を差し引く事ができますので、税負担を軽減する事ができます。
【例】 課税所得が1,500万円の給与所得者が、1,200万円で購入した会員権を200万円で売却した場合
 所得税の計算  ※表1参照
 会員権を売却しなかった場合の所得税
1,500万円  ×  30%  -  123万円  =  327万円
 会員権売却による譲渡損
1,200万円  -  200万円  =  1,000万円
 譲渡損を引いた所得税
( 1,500万円  -  1,000万円  )  ×  20%  -  33万円  =  67万円
 確定申告による還付金額
327万円  -  67万円  =  260万円
 住民税の計算※表2参照
 会員権を売却しなかった場合の住民税
1,500万円  ×  13%  -  31万円  =  164万円
 譲渡損を引いた住民税
( 1,500万円  -  1,000万円 )  ×  10%  -  10万円  =  40万円
 確定申告した年の住民税の軽減額
164万円  -  40万円  =  124万円
 節税合計額
[ 所得税 ]  260万円  +  [ 住民税 ]  124万円  =  384万円
所得税の税率表  表1
課税所得額 税  率 控 除 額
330万円以下 10%
330万円〜900万円 20% 33万円
900万円〜1800万円 30% 123万円
1800万円超 37% 249万円
住民税の税率表  表2
課税所得額 税率 控除額
200万円以下 5%
200万円〜700万円 10% 10万円
700万円超 13% 31万円

税金の還付や減額は年収によって違います。又、いずれは損金通算ができなくなるおそれがございますが、現在の会員権に対する扱いはこのようになっております。

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